本校の自転車通学を行うにあたっての留意事項などについて
本校では、学校までの距離が大変長く通学に時間がかかる場合や、民家が極端に少なく防犯上不安が高い通学路で時間がかかる場合などに、通学の時間短縮をはかりまた防犯への対策として、以下の条件を満たした上で自転車での通学を認めております。
ただし該当する生徒の通学方法を自転車と制限するものではありません。
自転車を利用することに伴う事故の危険が新たに増えること等十分ご理解のうえ、自転車通学を希望する場合は手続きをとってください。
1 条 件
・自転車通学許可範囲に居住し、そこから通学する。
(詳細の地図は毎年入学時に配布しています。)
・ヘルメットを着用して通学する。
・自転車損害保険に加入している。
・自転車を運転する体力や、技能・知識が身についている。
・学校において定めた自転車利用の校則等を守る。
2 手続き
・所定の許可願をご提出ください。詳細は別紙資料を参照してください。
・その他提出書類及び生徒への交通安全テスト、自転車の点検整備等行います。
・許可証の発行によって自転車通学が可能となります。
3 ヘルメットについて
・入学後学校で一括販売をします。また個人で購入されて構いません。
4 自転車損害保険について
埼玉県の条例で平成30年4月1日から加入が義務化されました。必ずご加入ください。
賠償責任補償が条件となりますのでご確認ください。
自転車通学をしていない場合であっても、部活動の大会や練習試合では自転車を使うことがほとんどです。上記に準じてヘルメットや保険について対応されることを強くおすすめいたします。