濃厚接触者の待機期間と無症状患者の解除基準の変更について

報道されています通り、濃厚接触者の待機期間等が変更になっています。学校にも文書でその指示が届きましたので、お知らせします。

◆濃厚接触者の待機期間について
・原則、7日間で8日目に解除
・社会機能維持者(エッセンシャルワーカー)の方は、2日にわたる検査を組み合わせることで、5日目に解除
 (ただし、10日間を経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認等を行っていただくようお願いします。)

◆無症状患者の療養解除基準について
・検体採取日から「7日間」を無症状で経過した場合には療養解除を可能とする。
 (濃厚接触者と同様、10日間を経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認等を行っていただくようお願いします。)

 なお、令和4年1月28日の改正による濃厚接触者の待機期間の見直し(10日間から7日への短縮等)や無症状患者の療養基準の見直しについては、令和4年1月28日より適用となり、同日時点で濃厚接触者である者や療養中である無症状患者にも適用されます。


 以上です。濃厚接触者として自宅待機していた生徒も体調に問題がなければ、8日目には登校できます。よろしくお願いします。

厚生労働省からの通知は、下記のPDFをご覧ください。

(0128改正)新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について.pdf